大分県相撲連盟規約

第1章 総 則

(名 称)
 第1条 本連盟は大分県相撲連盟と称する。(以下「本連盟」という。)

(事務局)
 第2条 本連盟の事務局を理事長のところにおく。

第2章 目的及び事業

(目 的)
 第3条 本連盟は、国技相撲の普及・発展を図り、青少年の心身の鍛錬と健康の増進を目的とし、相撲道発展のために努力する。

(事 業)
 第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)小・中学生の相撲教室や小・中・高等学校・成年の相撲大会の開催及び後援。
 (2)大分県の相撲に関する調査研究並びに指導奨励。
 (3)公認審判員や指導者の養成。
 (4)その他、目的達成に必要な事項。

第3章 組 織

(事務局)
 第5条 本連盟は、下記のように組織する。
 (1)本連盟は、第3条の目的に賛同するものによって組織する。
 (2)本連盟は、役員及び理事を持って構成する。

(支部組織)
 第6条 本連盟に次の支部を置く。
 (1)中津・宇佐・国高・別杵・大分・臼津・佐伯・久大・大分県少年相撲クラブの会の9支部とする。

第4章 役 員

(役員の設置)

第7条 本連盟に次の役員をおく。

(1)会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、支部長(支部理事長)各1名、幹事若干名(事務局長、次長、会計、事務局員)監事2名(支部長を充てる)

(2)本連盟の役員は、総会において承認する。但し、役員選出については別にこれを定める。

(役員の職務)

第8条 本連盟の役員の職務は次のようにする。

(1)会長は本連盟を代表しこれを統括する。

(2)副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。

(3) 理事長は会務を統括する。

(4) 副理事長は理事長を補佐する。

(5) 支部長は各支部を統括し、会務並びに本連盟運営に関する諸事項を担当する。

(6) 理事は理事長の指示を受け、会務並びに本連盟運営に関する諸事項を担当する。

(7) 幹事は事務局に置き会務を担当する。

(8) 監事は本連盟の会計監査を担当する。

(役員の任期)

第9条 本連盟の役員の任期は原則として2年とする。但し、再任を妨げない。役員の任期の終了といえども後任者就任までは、その職務を行うものとする。補充役員の任期は前任役員の残存期間とする。

2 支部長の在任期間は、本連盟の役員の任期に準ずる。

(顧問の設置)

第10条 本連盟に顧問をおくことができる。

2 顧問は役員会で推薦を受け、総会で承認を受ける。

3 顧問は役員諮問に応ずる。任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第5章 会 議

(会議の種別等)

第11条 本連盟の会議は総会及び役員会とし、議長は会長が司る。

(構 成)

第12条 総会は役員及び理事をもって構成する。

(招 集)

第13条 総会は年度始め及び必要に応じ会長がこれを召集し、役員の決定並びに当該年度の事業計画、予算、決算の審議決定を行う。

第14条 会長は必要に応じて役員会を開くことができる。

2 役員会は、年度の事業計画及び予算、決算を審議するほか、大会に関する各事項を審議する。

3 理事長は必要に応じて理事会(事務局会議)を開くことができる。

(総会の議決方法)

第15条 本連盟の総会は構成人員の3分の2以上の出席により成立し協議事項の可否は出席過半数の賛否による。出席できない場合は、委任状により可とする。

(役員会)

第16条 役員会は本連盟の役員を持って組織する。

2 役員会に支部長が出席できない場合は、当該支部より代理を立てるものとする。ただし、本連盟の理事とする。

第6章 会 計

(会 計)
 第17条 本連盟の会計は会費及び大会収入(含広告)、寄付金、助成金、賛助会費による。

(年度会計)
 第18条 会計年度は4月1日に始まり3月31日までとする。

(会 費)
 第19条 会費は、会長10万円、副会長5万円、理事長3万円、副理事長3万円、理事(支部長も含む)1万円とする。

(監 査)
 第20条 会長は毎事業年度終了後、次の項に掲げる書類を作成し、総会開催日までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
 (1)事業報告書
 (2)収支決算書

第7章 代表選手

(選手選考)

第21条 大分県代表選手の選考に関しては、当該年度ごとに強化部が選考基準を設けるものとする。

第8章 雑 則

(改 正)

第22条 本連盟の規約は総会の決議によらなければ改正及び変更することができない。

2 本連盟の規約改正及び変更は総会で3分の2以上の賛成を得て行われる。

(細 則)

第23条 本連盟の規約の施行にあたり必要なる事項は役員会の決議により、会長は別に細則を決めることができる。

 

附則
 この規約は平成9年4月1日から施行する。
改正附則
 この規約は平成18年4月1日から施行する。
改正附則
 この規約は平成25年4月1日から施行する。
改正附則
 この規約は平成27年4月1日から施行する。
改正附則
 この規約は平成29年4月1日から施行する。
改正附則
 この規約は平成30年4月1日から施行する。
改正附則
 この規約は令和3年4月1日から施行する。
改正附則
 この規約は令和5年4月1日から施行する。

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